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- G.A., シニアエディター

欧州連合(EU)の加盟国は、2年間にわたる議論を経て、著作権法改正案について合意に至りました。これにはヨーロッパの著作権法をデジタル時代に相応しいものに更新する目的があります。 既存の著作権法は2001年に成立したものであり、私たちがオンラインでコンテンツにアクセスしたり、コンテンツを公開、共有したりする様々な方法については想定していませんでした。

世界規模での新聞の衰退 や、音楽業界における購買からストリーミングへの転換によって、オンラインで入手できるアーティストや報道機関の著作物を保護する著作権法の必要性に対して意識が高まってきました。特に、YouTubeやFacebookなどは、プラットフォーム上で違法に公開された作品によって利益を上げているとして批判にさらされてきました。

ドイツとフランスが、新規サイトや小規模サイトに一定の自由度を与える条項を盛り込むことを主張したため、改正案の最終交渉は遅れ気味でした。新しい著作権法上のルールでは、デジタルプラットフォームに、アップロードされたコンテンツに対する大きな責任を負わせる というEUの意図が示されています。ドイツとフランスの尽力により、最終法案は、シリコンバレー内に拠点を置く巨大企業のような規模や財源を持ち合わせていない小規模サイトに対して、一定の自由を与えるものとなりました。

世界中がさらにつながり、情報へのデジタルアクセスがさらに簡単になるにつれ、著作権に関する基準はますます重要になり、複雑になります。EUにおいて著作権法改正に費やされた労力を考えると、学術機関、出版社、テクノロジー企業は議論を続け、情報を所有する、共有するということとはどういうことなのか、私たちの理解をより洗練されたものに導いてくれるに違いありません。

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